最良執行方針

平成20年7月28日改訂
株式会社アイネット証券

この最良執行方針は、金融商品取引法第 40 条の 2 第 1 項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 当社では、お客様から国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、 ETF (株価指数連動型投資信託受益証券)、 REIT ( 不動産投資信託の投資証券 ) 等、金融商品取引法施行令第 16 条の 6 第 1 項第 1 号イに規定される「上場株券等」
なお、当社においてはグリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第 67 条の 18 第 4 号に規定される「取扱有価証券」は原則として取り扱いません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた「上場株券等」の注文につきましては、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、 PTS への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
[1] お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取次ぐことといたします。
[2] [1]において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取り次ぎます。
(b)複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社 QUICK の情報端末(当社の本支店にありますので営業員にお尋ねください)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
なお、選定した具体的選定基準につきましては、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
(c)お客様からいただいたご注文が、翌日以降の期限を指定したご注文の場合、注文受託時に (b) の方法により選定された取引所金融商品市場に期限到来まで取次ぐこととします。(ご指定の期限が到来するまでの間に選定された取引所が変更された場合であっても、取次ぎ先の取引所金融商品市場の変更は行いません。執行市場の確認及び変更をご希望される場合には、お取扱店までご連絡下さい。)
(d)(a) 又は (b) により選定した取引所金融商品市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

取引所金融商品市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所金融商品市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
[1] お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望 、 執行する取引所金融商品市場のご希望、 お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法
[2] 投資一任契約等に基づく執行 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
[3] 株式累積投資や株式ミニ投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引 当該執行方法
[4] 端株及び単元未満株の取引 端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
[5] 制度信用取引 制度信用取引における返済の注文については、新規建ての注文を執行した市場において反対売買を執行いたします(執行市場の変更はお受けできません )
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます 。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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