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2026/08/28
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好きな人に「買って」と言われたら断れる?デート商法から学ぶ恋愛とお金

#詐欺
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本音声は、記事をもとにAIを活用して制作しています。一部、発音やイントネーション、漢字の読み方が不自然または正確でない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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「これを買ってくれたら、もっと一緒にいられる」
「将来のためだから、一緒にやろう」
「私のことを信じているなら契約して」

もし、好意を持っている相手からこう言われたら、きっぱり断れるでしょうか。

知らない営業担当者から同じ商品を勧められたなら、「高いからやめておこう」と冷静に判断できるかもしれません。ところが、相手が好きな人になると話は変わります。

商品そのものではなく、「断ったら嫌われるかもしれない」「この関係を失いたくない」という気持ちが判断に入り込むからです。

恋愛感情につけ込み、高額な商品を契約させる手口は「デート商法」と呼ばれます。SNSやマッチングアプリ、出会い系サイトなどで、最初は販売目的を隠して近づくケースもあります。

この記事では、デート商法の手口だけでなく、なぜ人間関係が絡むとお金の判断が難しくなるのかを考えます。

大切なのは、人をむやみに疑うことではありません。
好意を持つことと、お金を払うことを別々に判断する習慣を持つことです。

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1.デート商法とはどのような手口?

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デート商法とは、相手の恋愛感情や好意を利用し、高額な商品などを契約させる悪質商法です。

国民生活センターによると、SNSやマッチングアプリ、出会い系サイトなどで販売目的を隠して近づき、相手に好意を抱かせた後で契約を勧める手口があります。

アクセサリーなどの高額商品を勧められるケースのほか、婚活サイトで知り合った相手から投資用マンションを勧められた事例も紹介されています。複数人から勧誘され、断りにくい状況に追い込まれることもあります。

ここで注意したいのは、最初から商品を売りつけてくるとは限らないことです。何度もメッセージを交換する。悩みを聞いてくれる。食事に行く。将来の話をする。そうしたやり取りを重ね、相手への信頼や好意が育った後で、お金の話が出てくることがあります。

たとえば、50万円の商品を知らない営業担当者から勧められれば、「高すぎる」と断れるかもしれません。

ところが、好きな相手から「あなたのため」「二人の将来のため」と言われると、商品そのものの価値とは別の問題に感じてしまいます。

デート商法の厄介さは、商品や契約の価値を判断する場面に、人間関係を持ち込ませるところにあります。

なお、「デート商法」と呼ばれるケースが、すべて刑法上の詐欺に当たるとは限りません。契約の経緯や勧誘方法によって、法律上の扱いや利用できる制度は異なります。

「何かおかしい」と感じたら、自分だけで結論を出さず、早めに公的な相談窓口を利用することも大切です。

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2.好意がある相手ほど断りづらくなる理由

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高額な買い物をするとき、本来であれば価格、必要性、契約期間、解約条件などを確認して決めます。

ところが、恋愛感情が入ると、商品とは直接関係のないことまで考えるようになります。

  • 「断ったら嫌われるのでは」
  • 「疑ったと思われたくない」
  • 「ここまで仲良くなったのだから信じたい」
  • 「相手を助けてあげたい」

こうした感情そのものは不自然ではありません。

問題は、その気持ちが商品の価値や契約条件の判断にまで入り込んでしまうことです。

たとえば、知らない販売員から「今日決めないと損です」と言われれば警戒できても、好きな人から「今日だけお願い」と頼まれたら、同じように急がされていても受け取り方は変わります。

それまで何週間、何カ月とやり取りを続けていれば、「ここで断ったら今までの時間まで無駄になるのでは」と感じることもあるでしょう。

すると、商品を断るだけだったはずが、相手との関係そのものを否定するように思えてしまいます。

だからといって、「相手が信用できる人かを見抜けばよい」と考えるのも現実的ではありません。

そこで意識したいのが、人への評価と契約への評価を分けることです。

「この人は好き。でも、この契約は今日決めない」

「相手は信用している。でも、価格や条件は自分でも確認する」

この2つは両立します。好きだから契約する必要はありませんし、契約しないからといって相手への気持ちまで否定する必要もありません。

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3.お金の話が出たら確認したいこと

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デート商法というと、高額な宝石やアクセサリーを思い浮かべる人が多いかもしれません。

実際に国民生活センターでは、マッチングアプリで知り合った相手からダイヤモンドを勧められたケースや、婚活サイトで知り合った相手から投資用マンションを勧められた事例を紹介しています。

これとは別に、SNSやマッチングアプリで築いた信頼関係を利用し、投資へ誘導する「ロマンス投資詐欺」にも注意が必要です。

国民生活センターが紹介する事例では、マッチングアプリなどで知り合った相手から投資サイトを紹介され、送金を重ねた後、出金しようとすると追加の支払いを求められ、最終的に出金できなくなるといった流れがみられます。

デート商法とロマンス投資詐欺は同じものではありません。

ただ、どちらも人間関係や好意、信頼をきっかけに、お金の判断を迫られる点には共通する部分があります。そのため、「何を勧められたか」だけではなく、お金の話がどのように出てきたのかを見ることも大切です。

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これらのような危険信号が重なったら、その場で判断する必要はありません。覚えておきたいのは、良い商品かどうかと、好きな相手が勧めているかどうかは別の話だということです。

たとえば100万円の商品なら、「この人と知り合っていなくても100万円払うだろうか」と考えてみます。投資なら、「この人が恋愛対象ではなくても、同じ条件で投資するだろうか」と置き換えてみる。

それだけでも、相手への気持ちとお金の判断を分けやすくなります。

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4.「お金がない」と断ったら起こること

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高額な契約を断るとき、「欲しいけれど、お金がない」と言ってしまうことがあります。ところが、悪質な勧誘では、この言葉をきっかけに次の提案をされることがあります。

  • 「ローンを組めばいい」
  • 「カードで払えばいい」
  • 「消費者金融で借りればいい」
  • 「すぐに取り戻せるから大丈夫」

国民生活センターには、「お金がない」と断った消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで契約を迫る相談が寄せられています。貸金業者から借りる方法を細かく指示された事例も紹介されています。

借金しなければ買えないものを、人間関係を理由にその場で契約しない。これだけでも、勢いで契約するのをかなり防げます。

また、「お金がない」という断り方では、「お金さえ用意できれば契約する」という意味に受け取られることがあります。

国民生活センターも、望まない契約なら「お金がない」ではなく、「いりません」「やめます」と意思をはっきり伝えるよう呼びかけています。

借入れの際に、職業や年収、資金の使用目的などについて事実と違うことを申告するよう指示されても応じないようにしましょう。

恋愛の話だったはずなのに、ローン会社や消費者金融の話まで出てきた。

そこまで進んだら、相手との関係をどうするかより先に、いったん契約から離れて第三者に相談する場面です。

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5.恋愛感情と契約の判断を切り離す考え方

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では、好意を持っている相手から商品や契約を勧められたら、どうすればよいのでしょうか。

役立つのは、人間関係からお金の話が出たときだけ、自分のルールを発動することです。

自分ルールの例
  • 「一定額を超える契約はその場では決めない」
  • 「最低でも24時間は置く」
  • 「契約内容は一人で読み直す」
  • 「家族や友人など第三者に相談する」

と決めておきます。

金額や時間の基準は人それぞれで構いません。

大切なのは、相手によってルールを変えないことです。

そして、すでに契約してしまった場合でも、契約の状況によっては法律上の救済制度が関係することがあります。

消費者契約法には、社会生活上の経験が乏しい消費者が勧誘者に好意を抱き、相手も自分に同じような感情を持っていると誤信していることを事業者が知りながら、その状況に乗じて、契約しなければその関係が破綻することになる旨を告げて契約させた場合などに、一定の要件のもとで契約を取り消せる規定があります。

この規定は2018年の法改正で追加され、2019年6月15日に施行されました。

ここで大切なのは、デート商法と呼ばれる契約なら、すべて自動的に取り消せるわけではないこと。

消費者庁は、「関係が破綻することになる旨」の告知がない場合、この規定の要件を満たさないと説明しています。個別の契約が取消しの対象になるかどうかは、契約の経緯や勧誘方法などによって異なります。

また、消費者契約法は消費者と事業者との契約について、不当な勧誘による取消しなどを定めた法律です。マッチングアプリで知り合った個人に直接送金したケースや投資詐欺などでは、同じ規定がそのまま当てはまるとは限りません。

取引の形によっては、特定商取引法のクーリング・オフなど、別の制度が関係する場合もあります。

そのため、実際に契約してしまった場合は、「自分は取り消せる」「もう取り消せない」と自己判断で結論を出さないことが大切です。

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まとめ

デート商法で怖いのは、高額商品そのものだけではありません。

「この人を失いたくない」という気持ちが、「この契約を断れない」という判断にすり替わってしまうことです。

好きな人を信じることと、その人が勧める商品を買うことは別です。

相手との関係を大切にしたいからこそ、お金の判断には時間を置く。その場で決めない。借金をしない。必要なら第三者に相談する。

もし、「買わないなら付き合えない」と言われたなら、考えるべきなのは商品の価値だけではなく、その関係のあり方かもしれません。

恋愛では気持ちが大切です。

しかし、契約を決めるときだけは、少し気持ちから離れて、価格や条件を見る。

人間関係とお金の判断を分けることも、金融リテラシーの1つです。

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よくある質問

Q1. デート商法で契約した場合、必ず取り消せますか?

A. いいえ。個別の契約が取消しの対象になるかどうかは、契約の経緯や勧誘方法などによって異なります。

消費者契約法には、好意の感情を不当に利用した一定の勧誘について契約を取り消せる規定がありますが、法律上の要件を満たす必要があります。国民生活センターも、取消しの要件や証明すべき事項は複雑であるため、困った場合は消費生活センターへ相談するよう案内しています。

取引方法によっては、クーリング・オフなど別の制度が関係する場合もあります。契約書や相手とのメッセージなどを残し、早めに相談しましょう。

Q2. マッチングアプリで投資を勧められたら、デート商法ですか?

A. 必ずしもデート商法とは限りません。

マッチングアプリなどで知り合った相手から投資を勧められ、資金を送った後に出金できなくなる「ロマンス投資詐欺」と呼ばれるトラブルもあります。

恋愛や好意の話と投資の話が結び付いたら、その場で送金せず、投資先や事業者の実態を別に確認することが大切です。

Q3. 相手に「お金がない」と言えば断れますか?

A. 十分とは限りません。「借りればいい」と、ローンや消費者金融などを勧められるケースがあります。

望まない契約なら、「お金がない」ではなく、「いりません」「契約しません」と意思をはっきり伝えるほうが安全です。

本記事は、デート商法や消費者契約に関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の契約について、取消しの可否などの法律上の判断を行うものではありません。具体的なトラブルについては、消費生活センターなどの公的な相談窓口にご相談ください。


 

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著者プロフィール
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飲食から金融まで多彩な現場を渡り歩く、猪突猛進なアイネット証券の社員。データと歴史から知恵を拾い集め、難しい投資話を「面白く、深く」紐解くことをモットーとする。

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